JARL横浜磯子クラブ (JK1YSD)活動記録
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この写真は、前回の総会(平成30年5月19日) 当会は2年に1度総会を行っています。
令和2年5月16日の総会は、新型コロナウイルス感染防止のため、メールによる総会としました。

QTC
2022.05.14
 総会報告

1期2年で、当クラブの第10回総会は、令和4年5月14日にメールによる総会としました。
そして、過去2年の活動報告、会計報告、そして今後2年間の活動方針、予算等の案が
全て反対票ゼロで承認されました。


JK1YSD 無線局免許情報
免許の有効期間    令和10年7月10日
移動範囲    陸上・海上・上空
周波数帯
電波形式
空中線電力
周波数帯
電波形式
空中線電力
1.9MHz帯
CW
50W
24MHz帯
CW・AM・SSB
50W
3.5MHz帯

CW・AM・SSB

50W
28MHz帯
CW・AM・SSB・FM
50W
3.8MHz帯
CW・AM・SSB
50W
50MHz帯
CW・AM・SSB・FM
50W
7MHz帯
CW・AM・SSB
50W
144MHz帯
CW・AM・SSB・FM
50W
10MHz帯
CW
50W
430MHz帯
FM
50W
14MHz帯
CW・AM・SSB
50W
430MHz帯
CW・AM・SSB
20W
18MHz帯
CW・AM・SSB
50W
1200MHz帯
FM
10W
21MHz帯
CW・AM・SSB
50W
  
 
  
装置は、第4級アマチュア無線技士の操作できる無線機を含めて構成しています。

会員情報
2025.01.26
コールサイン

氏 名 / 役 職

役  割 / 連 絡 先

JS1VHP
今西和雄 会長  クラブ代表、会務統括、対外折衝兼事務局 
JM1WUA
樋口雅弘 副会長  会長の補佐、および会長事故時の代行、活動計画立案
JA1XLU
片山 晋   理事  同上、並びに広報活動、JK1YSD管理
7L1SED
吉村嘉雄  理事  会計、会員の把握
JA1GCZ
宮野元彦  理事 行事実行推進、技術指導立案
JQ1UCA
津島邦宏 理事   〃
JP1BVR
横堀幸司 理事   〃
JF1MJU
森本美知子 理事  行事実行推進
JE1DKZ
山本富一  監事  会計および業務の監査。
JA1CQT
中西洋夫  
JA1FRR
塚原 顕  
JM1FJW
高橋照男  
7K1OKH
舟木勇夫   
JA1LCW
渡辺尚之   
JA2IBR
中村和弘  
JH1FJL
八幡なをみ  
7K2MFT
井上末男  
7K3LEA
釜崎秀敏  
7L3GDP
柿原 清  
JH1WEL
五嶋重弘  
JQ1NRQ
渡辺靖子  
JA1SKM
新井 潔  
JI1DNJ
森野 勇  
JA1RLK
石川道夫  
JJ1AMJ
鈴木勲夫  
JJ1MNY
金子 実  
JJ1RYG
西家昭子  
JI1CYX
太田伸一  
JL1DDM
上原嘉宏  
JO1OHP

前田忠嗣

 
JP1DSB

中村 瞳

 

令和4・5年度活動方針    2022.05.14
 
クラブの目的
 磯子区を代表するアマチュア無線クラブとして、本会の規約第3条の目的である『「営利を目的とせず、
アマチュア無線の健全な発展を図り、会員相互の友好を増進し、あわせて無線科学の向上と発展に貢献すること。そしてアマチュア無線力を防災面に生かして「横浜市アマチュア無線非常通信協力会磯子区支部」の活動に協力すること。』に添って、当期2年間の活動計画を以下に記します。
 
活動計画
a.アマチュア無線の発展について
 昨今趣味や生活の多様化 さらにインターネッチや種々の携帯端末等の高度な普及で、アマチュア無線が衰退気味であるが、無線には無線の良さがある。横浜市アマチュア無線非常通信協力会磯子区支部(以下「協力会」と略す)とも連携し、防災目的はもとより、電波を出すと言うアマチュア無線の本来の楽しさを、もっと知ってもらうようなクラブ活動を目指します。
そのために行政側や防災グループ等が実施するイベント等に積極的に参加し、そのような会場で当クラブの案内パンフレットを配布して、青少年や地域住民にアマチュア無線の始め方や楽しさを、各種無線交信のデモ等も織り交ぜて説明する。
なおアマチュア無線技士を希望する方には、免許取得から無線局の開局まで支援する。

b.定例ミーティングの継続(親睦と技術向上のため)
 
既に会員になっている会員相互の親睦や技術向上のため、電波の上だけでは無く実際に顔を合わせるミーティングを隔月で実施すると共に、その中で最低一つのテーマを定めてアマチュア無線でのデジタル技術を含む新技術の勉強や、技術談議、工作等を行い、お互い啓発しながら自己スキルの向上を図る。
また、毎月の第一土曜日20時より、協力会が開催するロールコールの自由時間に当会の情報も流す

c.通信技術の向上について
 非常時の無線通信技術向上にも通じるコンテストに、少なくとも年に1度は当クラブ局JK1YSDから共同で参加し、初心者にはベテランが付き添い、コンテストを経験し通信術の向上を図る。
更に各個人では下記掲載の日程に従って開催されるコンテストにつとめて参加し、通信技術の更なる向上を図ると共に、JARL主催コンテストではクラブ対抗部門に、登録クラブ(11-1-57)で得点を申告する。

d.アマチュア無線に於けるデジタル通信運用について
 
前期同様、JARLが阪神大震災での非常通信の経験と知恵を生かして開発された、アマチュア無線のデジタル方式であるD-STARシステムによる、デジタルボイス(DV)・デジタルデータ(DD)通信技術を学び、デジタル方式のメリットを活用し、協力会に導入されたデジタル無線機の操作法をなどをマスターして、非常時に於ける協力会の活動に協力できるようにしたい。

e.横浜市アマチュア無線非常通信協力会・磯子区支部との連携について
 磯子まつり、その他区内のイベントに協力会に協賛して参加し、青少年や地域住民に、アマチュア無線とは何か? アマチュア無線の楽しさ、また社会への貢献のPRを行う。

f.磯子区PRのためのQSL カード発行
磯子区をPRするクラブのQSLカードをシリーズで作成し、年間発行数 1,000枚以上を目標とする。また会員の個人コールサインも入れられるので、当会員は自局のQSLカードとして活用できる。
会員各自に各30枚までは無料配布するが、それ以上の枚数は実費を徴収する。



JARL横浜磯子クラブ平成は、当初「横浜市アマチュア無線非常通信協力会」磯子区支部の受け皿局として開局されました。その後、非常通信目的の「磯子区役所クラブ」局JR1YWLが開設され、「横浜市アマチュア無線非常通信協力会」関係は区役所局に引継がれました。
しかし区役所クラブ局は、その役割と性格上、機器を持ち出して移動運用することなどはできません。そこで停滞していた「JARL横浜磯子クラブ」局をアマチュア無線本来の目的のため、必要に応じて横浜市アマチュア無線非常通信協力会磯子区支部
を支援するために再発足させました。
当クラブは、磯子区を代表するアマチュア無線クラブとして、営利を目的とせず、アマチュア無線の健全な発展を図り、会員相互の友好を増進し、あわせて無線科学の向上と発展に貢献すること。必要に応じて「横浜市アマチュア無線非常通信協力会磯子区支部」の活動に協力することを目的とする。
K1YSDのQSLカード bPができました。磯子区役所、磯子の町並み、磯子の海、および三殿台遺跡の写真で構成されています。会員の皆様のアイディアにより、次回の bQ,bR とデザインは変えて行く予定です。

K1YSDの常置場所シャック。
JA1XLU局敷地内に6畳のプレハブ小屋を専用シャックとしている。
会員各局は、コンテスト参加や、工作・実験等に活用下さい。


アンテナは以下のとおり
(JA1XLUのホームシャックと切換)

 3.5/10MHz   ロータリーダイポール
 7/14/18/21/24MHz  3エレ八木
 28MHz         4エレ八木
 50MHz         5エレ八木
 144/430/1200MHz  GP

 1200MHz    18エレ八木


コンテストその他関連の年間カレンダー ( * 印はJARLクラブ対抗対象コンテスト)
4月
神奈川非常通信コンテスト 第1土曜日18〜24時、バンド別に各2時間の3ステージあり
4月
*

ALL JA コンテスト

最終土曜日21〜24時
6月
オール神奈川コンテスト 第1土曜日15-18,21〜24時の2ステージ
6月
*

ALL アジア コンテスト(CW)

第3土曜日00時〜翌日の24時(UTC)
7月
*
6m & Down コンテスト 第1土曜日21時〜翌日の15時
7月
  オール横浜コンテスト 祝日(海の日)05〜07時、28MHz
8月
*
フィールドデー コンテスト 第1土曜日18時〜翌日の12時
9月
*
ALL アジア コンテスト(SSB) 第1土曜日00時〜翌日の24時(UTC)
10月
*
全市全郡コンテスト 第2月曜日の前々日の21時〜前日の21時
10月
ハムフェア 第4土、日曜日
12月
かながわアマチュア無線非常通信ネットワーク 第1日曜日10〜12時、430MHz FM 
1月
QSOパーティー 1月2日9時〜3日21時
2月
関東UHFコンテスト 祝日(建国記念日)09〜15時
  
 入 会 案 内

JARL横浜磯子クラブは、磯子区を代表するアマチュア無線クラブです。入会希望者は規約を確認され、上記の役員にご連絡下さい。


JARL横浜磯子クラブ・規約
(名 称)
 
第1条
本会は、JARL横浜磯子クラブ という。
(事務所)
 
第2条
本会の事務所は、神奈川県横浜市磯子区栗木1−14−3 に置く。
(目 的)
 
第3条
営利を目的とせず、アマチュア無線の健全な発展を図り、会員相互の友好を増進し 、あわせて無線科学の向上と発展に貢献すること。必要に応じて「横浜市アマチュア無線非常通信協力会磯子区支部」の活動に協力すること。
(事 業)
 
第4条
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) アマチュア局の設置と運用
(2) アマチュア無線についての調査研究
(3) その他、本会の目的達成に必要な事業
(会員の種類)
 
第5条
本会の会員は、正員と准員の2種類とする。
(1) 正員 アマチュア局無線設備の操作を行うことができる無線従事者資格を有する者。
  (施行規則第34条第8号に規定する者を含む。)
(2) 准員 前項の資格者以外の者で、アマチュア無線技術に興味を有する者。
(会員の資格)
 
第6条
本会の会員は磯子区内に居住もしくは勤務しアマチュア局無線設備の操作を行うことができる無線従事者資格を有する者、および会長が認めた者とする。
(会員の資格喪失)
 
第7条
会員は、次の場合に資格を失う。
(1) 会費の滞納
(2) 死亡
(3) 電波法令に違反し、罰則の適用を受けたとき
(会員の権利)
 
第8条
(1) 本会の設置するアマチュア局その他の設備を利用すること
(2) 正員は、総会の議決権を行使すること
(3) 准員は、総会において意見を述べること
(会員の権利喪失)
 
第9条
会員の資格を喪失した場合には、既納の会費、その他財産に関する一切の権利を失う。
(入会および退会)
 
第10条
入会および退会を希望する者は、書面により申し込まなければならない。
(会費)
 
第11条
会員は、次の会費を納入しなければならない。
(1) 入会金 500 円
(2) 会費(年額) 正員 2,400 円 准員 0 円
(3) 満18才未満の正員に対する会費は准員と同様とする。
(役員)
 
第12条
本会に次の役員をおく。
(1) 理 事 10名以内
(2) 監 事 1名
(役員の選出)
 
第13条
(1) 理事と監事は、総会で選出する。
(2) 会長は、理事の互選とする。
(役員の任期)
 
第14条
役員の任期は2年とし、総会の日より2年後の総会の日までとし、再任を妨げない。
(役員の業務)
 
第15条
(1) 会長は、本会を代表し、業務を掌理統括する。
(2) 理事は、会長を補佐し、本会の業務を執行する。
(3) 監事は、会計および本会の業務を監査する。
(役員会と性格)
 
第16条
(1) 役員会は会長が招集し、本会の業務の執行に必要な事項を決める。
(2) 役員会は総会に次ぐ議決機関であって、総会より次期総会までの間、本会の業務運営の諸方針を決定し、その議決事項については総会に対して責任を負う。
(会議の区分と招集)
 
第17条
(1) 本会の会議は、総会、役員会、およびその他必要な会議とし、会長が召集する。
(2) 総会は最高議決機関であって、正員および准員をもって構成する。
(3) 総会は2年毎の役員改選の年に開催する。
(4) 役員会およびその他の必要な会議は随時開くことができる。
(5) 臨時総会は役員会または正員の2分の1以上から理由を付けて要求があった場合に開催し、
要求の日より起算して90日以内に召集しなければならない。
(6) 会長は議決権を有する者に議長を指名することができる。
(定足数および議決方法)
第18条
(1) 会議は3分の1以上の出席により成立する。ただし、委任状をもってこれに代えることができる。
(2) 会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。
(3) 可否同数の場合は議長が決する。
(総会の議事)
 
第19条
総会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 事業計画、予算、決算
(2) 定款および規約の変更
(3) 会費、重要な財産の得喪、変更
(4) 解散
(資産)
 
第20条
本会の資産は、設立当初の寄付財産、会費、寄付金、その他の収入とする。
(会計年度)
 
第21条
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(届出)
 
第22条
会長は、
(1) 構成員(正員)に変更があったときは、すみやかに関東総合通信局長に届けること。
(2) この定款または理事について変更しようとするときは、あらかじめ、関東総合通信局長に届け出る。
(その他)
 
第23条
本規約に定めのない事項は、その都度役員会において決定する。
(施行)
 
第24条
この規約は、平成15年 8月 13日から施行する。
 
附則
平成16年4月25日 第11条および第17条を一部改正。
平成20年5月24日 第12条(1)の理事定数を変更。
             全文の「本社団」を「本会」に変更。
平成24年5月19日 第15条(3)監事の業務の文言を一部変更。